相続登記、不動産・土地の名義変更|会社設立は横浜の今井章義司法書士事務所へ



相続登記の必要書類・登記費用

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こちらのページでは、相続登記必要書類登記費用相続登記相続税について説明して
います。

   司法書士の今井章義です 

不動産の名義変更は、変更する原因(理由)によって必要書類・
登記費用が変わってきます

相続以外の売買生前贈与・離婚による財産分与等、不動産の
名義変更はこちらをクリック




相続登記の必要書類・登記費用

必要書類

 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍等(出生から死亡までのもの全部)

 被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍の附票

 相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・委任状

 相続する不動産(土地・建物)の固定資産税の評価証明書

 遺産分割協議書(法定相続の場合は不要です)


相続登記(不動産の名義変更)には一般的に上記の書類が必要になります
めんどうな書類の取り揃えはこちらにおまかせ下さい



登記費用

 登記申請手続の報酬概算    58,000円 (税込63,800円)
 (相続関係説明図作成込み)

 他に、登録免許税(土地・建物の固定資産税の評価額×0.4%)がかかります

 上記報酬額は一般的な法定相続で土地・建物の場合です
  遺産分割協議による相続登記の場合はプラス10,000円になります。



登記費用の計算例

土地(評価額1200万円)、建物(評価額300万円)を、 相続人が妻と子供2人の計3名で、
法定相続により共有で相続するケース

評価額は固定資産税の評価から求めますので、現在取引されている価格とは違い、 一般
的にかなり低いことが多いです。

      
報酬
実費(登録免許税等)
所有権移転登記(相続)
58,000円
60,000円
相続関係説明図作成
 0円
0円
事前調査費実費
 0円
1,200円
登記事項証明書
1,100円
1,200円
小計
59,100円
62,400円
消費税額
5,910円
合計
127,410円


<参考>
当事務所にご依頼いただいたお客様の8割近くの方が、司法書士報酬・登録免許税を含め
て、総額で10万円〜18万円の範囲内となっております。
(相続人の数や戸籍の通数により若干の幅があります)


次の場合は報酬に加算がありますが、予め加算される費用の概算をご案内いたしますので、
ご安心ください

1.数次相続(被相続人がお亡くなりになった後に、相続人のうちの一人が亡くなられ、相続
による名義変更が2回生じている場合等)が発生している場合
2.兄弟姉妹が相続人になる場合(第3順位の相続人
3.被相続人の所有している不動産の個数が多い場合や不動産ごとの権利関係(持ち分等)
が違う場合
4.その他相続関係が複雑な場合


相続登記は登記手続のなかでも、多くの書類を必要とし、手続も複雑になります。
遺産相続手続(家・土地の名義変更)に関するお問い合わせは、横浜の今井司法書士まで


   相続登記 土地の名義変更 



生前贈与による建物・土地の名義変更はこちら→生前贈与

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* 相続登記(不動産の名義変更)はお早めに *


令和6年4月1日から相続登記が義務化。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくは法務省のホームページをご確認下さい。

相続登記(不動産の名義変更)をしないで被相続人の名義のままにしておくと、その不動産を売却したり、金融機関から その不動産を担保に融資を受ける場合には前提として、相続登記を済ませておかなければなりません。相続登記をそのままにしておくと・・・。

・新たな相続が発生し、相続人の数が増え、日頃付き合いのない相続人との 間で遺産分割協議をすることとなり、話し合いがまとまりにくくなることが多く 登記手続きが複雑になる。
(当事務所で相続の相談で多いものは、「相続登記を何年も放っていて、いざ相続登記をしようと思うが、誰が相続人かわからない」といったケースが多くあります。)

・戸籍・住民票等の収集に余計な時間や費用がかかる
・土地の評価額が上がって、登録免許税が高くなる

といった事態が生じてしまう可能性もありますので、できる限り早めに相続登記することをお奨め致します。
   




相続登記とは
不動産(土地・建物)を所有している方が亡くなった場合、相続が開始し、その方の相続人に
所有権が移ります。しかし、その不動産を相続人の名義に変更するためには「相続登記」と
いう手続が必要になります。

◆ 相続登記の種類
1. 遺言書による相続登記
2. 遺産分割協議による相続登記
3. 法定相続分どおりの相続登記

1.の場合は、遺言書に記載されている方が不動産を取得することになります。 遺言書の内容
に基づいて相続登記をすることになります。

2.の場合は、相続人全員で話し合いをして、相続人の1人ないし数人の名義に変更する方法
です。この遺産分割協議をするには、相続人全員で協議をし、遺産分割協議書を作成する必
要があります。この協議書には相続人全員の実印による押印と、印鑑証明書の添付が必要と
なります。

3.の場合は、亡くなった方に遺言書もなく、相続人間で遺産分割協議もなされなかった場合、
法定相続分(民法に規定されている相続割合)どおりの相続登記をすることになります。
この場合、不動産は相続人全員の共有名義となります。








相続税について
お客様からの質問でよく、相続で不動産の名義を変更すると、登記費用の他に相続税はどの
位かかりますか?と言う相談が多くあります。多くの方が名義を変更すると必ず相続税がかか
ると思っていらっしゃるようですが、一般的にマイホームを相続しても90%以上の方は相続税を
納める必要はありません。

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に
その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
従って,基礎控除額を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする必要もありません。

平成26年12月31日までの相続では基礎控除額は、[ 5,000万円+1,000万円×法定相続人の
数 ]によって求めます。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、
基礎控除額は[ 5,000万円+1,000万円×3 ]=8,000万円となります。
相続財産の額がこの8,000万円を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする
必要もありません。

相続財産がマイホームや土地だけという場合には、相続税の心配をする必要はほとんどあり
ません。
実際、相続税を納めなければならない方は、全体の5%程度といわれ、よほどの財産がなけれ
ば相続税を納めることはありません。


相続税の改正について
※但し、相続税が、平成27年1月1日から改正されました。法改正により基礎控除額が、
[ 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ]
に変更されました。
そのため、平成26年12月31日までは相続財産が基礎控除額以下のため相続税の申告をする
必要がなか った人でも、今回の改正により申告が必要となる人も増えてきますので注意が必要
です。

相続税が心配されるお客様は、当事務所提携の税理士 をご紹介致します。 (相続税に関する
専門家は税理士になります。)


   司法書士の今井章義です 



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