代表取締役の住所変更登記の必要書類・登記費用
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登記費用大幅値下げしました! |
代表取締役の住所変更登記費用総額で19,790円になります。(内訳は下記の通り)
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報酬
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実費(登録免許税等)
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住所変更登記(添付書類作成込み)
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8,000円
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10,000円
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法務局送料 |
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完了後送料 |
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小計
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8,900円
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10,000円
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消費税額 |
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源泉所得税額 |
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合計
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19,790円
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・ 登録免許税は資本の額が1億円を超える場合は30,000円になります。
・ 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません)
・ 書類作成の他、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身 が法務局へ行って頂くことはございません。
・ 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。千葉県・埼玉県の住所変更登記は プラス3,000円でお受け致します。
・ 株式会社の代表取締役の住所が変更になった場合や、取締役・代表取締役・監査役の 氏名が変わった場合は、2週間以内に変更登記の手続が必要です。
・ 取締役・代表取締役・監査役の変更登記はこちら。
・ 役員の住所変更・氏名変更登記のご相談は、お気軽にお電話を。
今井章義司法書士事務所 045−681−4832 お問合せフォームはこちら
◆ 代表取締役の住所変更・氏名変更登記の必要書類
お客様にご用意頂く書類
・ 会社の登記簿謄本
・ 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書
・ 住所変更の場合 住民票
・ 氏名変更の場合 戸籍謄本
当事務所で作成する書類
・ 委任状 ・ 住所氏名変更登記申請書
一般的には上記書類が必要になります。
★平成18年5月1日会社法の改正により、株式会社の取締役・監査役の任期を10年ま で伸ばすことができるようになりました。詳しくはこちら。
又、株式会社でも取締役を1名にしたり、監査役を置かないこともできるようになりました。 詳しくはこちら。
低価格の理由
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会社変更登記・住所変更登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進める ことも可能です。
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司法書士は会社変更登記・代表取締役の住所変更登記の専門家です! |
会社変更登記・住所変更登記は、迅速確実な登記をするためにも登記のプロである当 司法書士事務所にご依頼下さい。
当事務所では神奈川・東京・千葉・埼玉の会社変更登記・役員変更登記を中心に扱って おり、登記に関する各種ご相談も承ります。
新しく株式会社設立をされる方はこちらから。総額で249,990円(登録免許税 込み)になります。
新しく 合同会社設立をされる方はこちらから。総額で104,942円(登録免許税 込み)になります。
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代表取締役の住所変更登記以外の各種登記に関するご案内はこちらから
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横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄
商業・法人登記管轄区域 ・・・ 神奈川県横浜市・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局 本局法人登記部門に変更となりました。
当事務所の主な対応地域
神奈川県 (横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市 海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。
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