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横浜の今井司法書士事務所では、お客様が安心してご依頼できるよう、報酬額の明確化に努めております。登記にかかる費用は各ページにてご説明しておりますのでクリックしてご参照ください。 登記の内容によっては書類をご郵送いただければ、来所頂かなくても手続きをすることができます。 〒231−0004
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<お知らせ>
司法書士 今井章義 |
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横浜地方法務局そばで創業32年の実績
★横浜駅よりみなとみらい線で馬車道駅へ 当事務所関連サイトのご紹介
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2006年5月1日に新会社法が施行され、株式会社が資本金は1円か ら、取締役は1名より設立することができるようになりました。 有限会社は商号変更することにより株式会社に変更することができます。 詳しくはお電話でお問い合せください。 |
■ 株式会社を作る時(電子定款対応印紙4万円不要) → 株式会社設立登記
■ 有限会社設立について → 有限会社設立登記
■ 有限会社を株式会社に変更する時 → 商号変更による株式会社の設立登記
■ 株式会社の役員の任期が満了した時 → 役員変更登記
■ 会社の役員が新たに就任又は辞任等をした時 → 役員変更登記
■ 株式会社の取締役を1名にする時 → 取締役会廃止登記
■ 株式会社の監査役をなくす時 → 監査役廃止登記
■ 取締役・監査役の任期を10年に変更する時 → 定款変更・役員変更登記
■ 会社が新株を発行して資本金を増やした時 → 新株発行登記
■ 会社の所在地を変更する時 → 本店移転登記
■ 株式会社が営業所(支店)を設置する時 → 支店設置登記
■ 株式会社が営業所(支店)を廃止する時 → 支店廃止登記
■ 会社が会社の名称を変更した時 → 商号変更登記
■ 会社が事業内容を変更、追加、削除した時 → 目的変更登記
■ 会社を廃業する時 → 解散・清算人就任登記
■ 会社の清算手続きが完了した時 → 清算結了登記
■ 会社を合併や営業譲渡、有限会社から株式会社への
組織変更等の企業再編をする時
→ 合併・組織変更等の登記
会社や法人についての登記は、登記義務が課されています。
登記を怠ると会社の代表者に過料の制裁が科されることがあります。
当司法書士事務所では、株式会社・有限会社・合同会社・各種法人登記の手続き代行を
お手伝いしています。
株式会社設立はこちらから。総額で252,590円(登録免許税込み)になります。
合同会社の設立はこちらから。総額で105,828円(登録免許税込み)になります。
有限会社から株式会社への商号変更登記はこちらから。
総額で116,805円(登録免許税込み)になります。
株式会社設立などの登記費用はお気軽にご相談下さい(電話相談無料)
横浜市の今井章義司法書士事務所
045−681−4832
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表示登記は土地家屋調査士の業務になります
■ 建物(家屋や車庫・倉庫など)を新築や増築した時 → 新築・増築登記
■ 建物を取り壊した時 → 建物滅失登記
■ 農地を宅地や駐車場などに変えた時 → 地目変更登記
■ 2筆以上の土地を1筆にしたい時 → 合筆登記
登記費用・報酬のお見積は、お気軽にお電話を!
横浜の今井章義司法書士・土地家屋調査士事務所
045−681−4832
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建物 マンション 土地の名義変更・法定相続人特定・遺産相続・遺産分割協議書作成・
遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言等)・生前贈与・婚姻期間20年の夫婦間贈与契約・
贈与税の配偶者控除・財産分与(離婚)・住宅ローンの完済・根抵当権抹消・名義変更
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任期伸長・募集株式の発行・資本金の額の変更・有限会社から株式会社へ変更・
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による会社設立・株式会社の取締役会廃止・監査役設置会社・清算結了・合同会社の設立・
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株式会社設立など商業・法人登記管轄区域 ・・・ 神奈川県横浜市内・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局
本局法人登記部門に変更となりました。
当事務所の主な対応地域
神奈川県
(横浜・川崎・横須賀・藤沢・鎌倉・逗子・茅ヶ崎・平塚・大和・ 厚木・海老名・相模原・綾瀬
伊勢原・座間・秦野・三浦 ・小田原・南足柄)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。
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