確認会社の解散事由廃止の必要書類・登記費用
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登記費用大幅値下げしました! |
事務所案内
※平成18年5月1日施行の新会社法により、確認会社は、解散事由を廃止する定款変更手続きとその登記申請を行う事で、資本金を増資しなくても会社を存続させる事ができます。
詳しくは、お電話でご相談ください。
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確認会社の解散事由廃止登記費用総額で51,878円になります。(内訳は下記の通り)
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報酬
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実費(登録免許税等)
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解散事由廃止登記(添付書類作成込み)
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20,000円
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30,000円
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法務局送料 |
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完了後送料 |
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小計
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20,900円
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30,000円
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消費税額 |
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源泉所得税額 |
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合計
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51,878円
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・ 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません)
・ 上記報酬額は一般的な場合です。株式会社・有限会社の登記内容によっては費用が 変わることがありますので、詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。
・ 書類作成の他、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身 が法務局へ行って頂くことはございません。
・ 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。千葉県・埼玉県の解散事由廃止 登記はプラス3,000円でお受け致します。
・ 解散事由廃止登記のご相談は、お気軽にお電話を。
今井章義司法書士事務所 045−681−4832 お問合せフォームはこちら
◆ 株式会社・有限会社の解散事由廃止登記の必要書類
お客様にご用意頂く書類
・ 会社の登記簿謄本
・ 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書
当事務所で作成する書類
・ 取締役会議事録 ・ 委任状 ・ 解散事由廃止登記申請書
一般的には上記書類が必要になります。
平成18年5月に新会社法が施行される前は、最低資本金(株式会社の場合1000万円 ・有限会社の場合300万円)規制の特例として、1円から会社を設立することができる「最 低資本金規制特例制度」という制度がありました。
この制度によって設立した会社を「確認会社」と呼びます。
確認会社の解散事由廃止登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進める ことも可能です。
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司法書士は確認会社の解散事由廃止登記の専門家です! |
確認会社の解散事由の廃止登記は、迅速確実な登記をするためにも登記のプロである当 司法書士事務所にご依頼下さい。
当事務所では神奈川・東京・千葉・埼玉の確認会社の解散事由廃止登記を中心に扱って おり、登記に関する各種ご相談も承ります。
新しく株式会社設立をされる方はこちらから。総額で249,990円(登録免許税 込み)になります。
新しく 合同会社設立をされる方はこちらから。総額で104,942円(登録免許税 込み)になります。
確認会社の解散事由廃止登記のことなら横浜の今井章義司法書士事務所にご相談下さい
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横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄
商業・法人登記管轄区域 ・・・ 神奈川県横浜市・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局 本局法人登記部門に変更となりました。
当事務所の主な対応地域
神奈川県 (横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市 海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
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その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。
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