本店移転登記の必要書類・登記費用
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登記費用大幅値下げしました! |
事務所案内
会社の本店移転登記は同じ法務局管轄内で移転する場合と、他の法務局管轄へ移転す る場合では、必要書類・登記費用が変わってきます。
同じ法務局管轄内で移転する場合
本店移転登記費用総額で53,873円になります。(内訳は下記の通り)
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報酬
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実費(登録免許税等)
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本店移転登記(添付書類作成込み)
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22,000円
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30,000円
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法務局送料 |
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完了後送料 |
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小計
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22,900円
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30,000円
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消費税額 |
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源泉所得税額 |
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合計
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53,873円
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・ 上記報酬額は一般的な場合です。会社の登記内容によっては費用が変わることがあり ますので、詳細はお電話でお問い合せください。
・ 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません)
・ 書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請は当事務所がすべて行います ので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。
・ 本店移転登記のご相談は、お気軽にお電話を。 045−681−4832
お問合せフォームはこちら 低価格で登記を代行できる理由はこちら
他の法務局管轄へ移転する場合
本店移転登記費用総額で95,848円になります。(内訳は下記の通り)
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報酬
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実費(登録免許税等)
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本店移転登記(移転前の法務局)
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22,000円
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30,000円
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本店移転登記(移転先の法務局)
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12,000円
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30,000円
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法務局送料 |
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完了後送料 |
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小計
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34,900円
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60,000円
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消費税額 |
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源泉所得税額 |
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合計
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95,848円
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・ 会社が他の法務局管轄へ移転する場合は、移転前の法務局と移転先の法務局の両方 に登記を申請します。移転先・会社の登記内容によっては費用が変わることがあります ので、詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。
・ 会社が取締役会設置会社の場合は、プラス5,720円がかかります。
・ 書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請は当事務所がすべて行います ので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。
・ 本店移転登記のご相談は、お気軽にお電話を。
今井章義司法書士事務所 045−681−4832
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当事務所をご利用いただいたお客様の声
◆ 本店移転登記の必要書類
お客様にご用意頂く書類
・ 会社の登記簿謄本
・ 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書
当事務所で作成する書類
・ 株主総会議事録 ・ 取締役会議事録 ・委任状 ・印鑑届出書 ・ 本店移転登記申請書
一般的には上記書類が必要になります。
会社変更登記・本店移転登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進める ことも可能です。
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司法書士は会社変更登記・本店移転登記の専門家です! |
会社変更登記・本店移転登記は、迅速確実な登記をするためにも登記のプロである当 司法書士事務所にご依頼下さい。
株式会社設立の詳細はこちらから。総額で249,990円(登録免許税込み)にな ります。
合同会社設立の詳細はこちらから。総額で104,942円(登録免許税込み)にな ります。
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横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄
商業・法人登記管轄区域 ・・・ 神奈川県横浜市・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局 本局法人登記部門に変更となりました。
当事務所の主な対応地域
神奈川県 (横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市 海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。
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