有限会社から株式会社へ商号変更の必要書類・登記費用
* 資本金はそのまま、取締役1名でも株式会社への変更が可能になりました *
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登記費用大幅値下げしました!
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株式会社への組織変更に関するお問い合わせ、ご相談はお気軽に
司法書士は会社変更登記の専門家です!
TEL 045-681-4832
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0120-17-4832 (神奈川・東京 通話料無料) |
携帯電話からは 045-681-4832
組織変更費用総額で116,855円になります。(内訳は下記の通り)
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報酬
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実費(登録免許税等)
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商号変更による株式会社設立登記
(添付書類作成込み) |
54,800円
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30,000円
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商号変更による有限会社解散登記 |
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30,000円
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登記事項証明書 |
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600円
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小計
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55,350円
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60,600円
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消費税額 |
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源泉所得税額 |
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合計
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116,855円
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・ 上記報酬額・登録免許税は一般的な場合です。お客様の会社の登記内容によっては
役員変更登記が必要になることがありますので、詳細はお電話でお問い合せください。
会社の登記簿謄本をFAX頂ければ見積もり致します。
お気軽にご相談下さい(電話相談無料) 045−681−4832
・ 資本金が2,000万円までの場合の報酬額・登録免許税です。
資本金が2,000万円を超える場合は、別にお見積もり致します。
*会社法の施行により、増資をしなくても資本金300万円のままで簡単に有限会社を 株式会社に変更することが可能になりました。
取締役が1名以上いれば、監査役は置く 必要がありません。
登録免許税は6万円です。
その他詳細はお電話でお問い合せください。
今井章義司法書士事務所 045−681−4832 お問合せフォームはこちら
◆ 必要書類
お客様にご用意頂く書類
・ 取締役、代表取締役の印鑑証明書 ・会社の登記簿謄本
・ 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書、会社の定款
当事務所で作成する書類
・ 株式会社の定款 ・株主総会議事録 ・委任状 ・印鑑届出書 ・ 登記申請書
一般的には上記書類が必要になりますが、事案によっては役員変更等の書類も必要 になります。
新しく株式会社設立をされる方はこちらから。総額で252,590円(登録免許税 込み)になります。
新しく 合同会社設立をされる方はこちらから。総額で105,828円(登録免許税 込み)になります。
有限会社設立についてはこちらから。
有限会社から株式会社へ組織変更・会社設立代行についてのご相談は、 横浜の今井章義司法書士事務所まで(電話相談無料)
組織変更登記以外の各種登記に関するご案内はこちらから
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司法書士・土地家屋調査士 今井章義事務所
横浜地方法務局近く(正面玄関前)
横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄
商業・法人登記管轄区域 ・・・ 神奈川県横浜市・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局 本局法人登記部門に変更となりました。
当事務所の主な対応地域
神奈川県 (横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市 海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。
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